相続期限ナビ

遺族年金・未支給年金の請求

亡くなった方が年金を受けていた場合、受給停止の届出と、まだ受け取っていない年金(未支給年金)の請求が必要です。

※ 2026年6月時点の一般的な情報です。制度は変わることがあり、起算日など個別の事情で異なります。

年金受給停止の届出

年金を受けていた方が亡くなったら、受給停止の手続きが必要です。厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内が目安です。

未支給年金の請求

亡くなった月分までの年金で、まだ支払われていないものは、生計を同じくしていた遺族が請求できます。

遺族年金

一定の要件を満たす場合、遺族基礎年金・遺族厚生年金を受けられることがあります。請求の時効は5年です。

公的機関の情報(一次情報)

日本年金機構:年金を受けている方が亡くなったとき
あなたの場合の期限を計算する
没日を入れると手続きの期限が一覧で分かります
期限ナビへ →

よくある質問

遅れても請求できますか?

未支給年金・遺族年金には時効(5年)があります。遡って受けられる場合もありますが、早めの手続きが安全です。

どこで手続きしますか?

年金事務所または年金相談センターです。

※本記事は2026年6月時点の一般的な情報をまとめたもので、個別の法律・税務上の助言ではありません。相続税額の計算や個別の判断は行っていません。実際の手続き・期限・要否は個別の事情により異なります。正確な情報は国税庁・法務局・裁判所・各自治体の窓口や、税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。