相続期限ナビ

相続人は誰になる?

誰が相続人になるかは民法で決まっています(法定相続人)。正確な確定には戸籍の収集が必要ですが、基本の範囲を整理します。

※ 2026年6月時点の一般的な情報です。制度は変わることがあり、起算日など個別の事情で異なります。

配偶者は常に相続人

亡くなった方の配偶者は、常に相続人になります。

血族の順位

配偶者に加えて、第1順位は子(いなければ孫)、第2順位は父母(いなければ祖父母)、第3順位は兄弟姉妹、の順で相続人になります。上の順位がいる場合、下の順位は相続人になりません。

正確な確定には戸籍が必要

実際の相続人を確定するには、故人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めて確認します。当サイトは一般的な範囲の説明にとどめ、個別の確定は行いません。

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よくある質問

離婚した元配偶者は相続人ですか?

離婚した元配偶者は相続人になりません。ただし、その間の子は相続人です。

内縁の配偶者は?

法律上の婚姻関係がない内縁の配偶者は、原則として法定相続人にはなりません。

※本記事は2026年6月時点の一般的な情報をまとめたもので、個別の法律・税務上の助言ではありません。相続税額の計算や個別の判断は行っていません。実際の手続き・期限・要否は個別の事情により異なります。正確な情報は国税庁・法務局・裁判所・各自治体の窓口や、税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。