準確定申告の期限は4ヶ月
準確定申告は、亡くなった方の代わりに相続人が行う所得税の申告です。すべての人に必要なわけではなく、対象者は限られます。
※ 2026年6月時点の一般的な情報です。制度は変わることがあり、起算日など個別の事情で異なります。
期限は「知った日の翌日から4ヶ月」
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。納税の期限も同じ日です。
必要になる主なケース
故人に事業所得・不動産所得があった、給与が2,000万円を超えていた、複数か所から給与を受けていた、一定額以上の年金を受けつつ他の所得があった、などの場合に必要になることが多いです。
不要なことも多い
年金収入のみで一定額以下、もともと確定申告が不要だった方などは、準確定申告も不要なことがあります。故人が生前に確定申告をしていたかどうかが、まず確認すべき手がかりです。
公的機関の情報(一次情報)
国税庁:準確定申告没日を入れると手続きの期限が一覧で分かります 期限ナビへ →
よくある質問
誰が申告するのですか?
相続人が複数いる場合は、原則として全員が連署して申告します。
還付されることはありますか?
源泉徴収や予定納税で払いすぎていた場合、準確定申告で還付されることがあります。
※本記事は2026年6月時点の一般的な情報をまとめたもので、個別の法律・税務上の助言ではありません。相続税額の計算や個別の判断は行っていません。実際の手続き・期限・要否は個別の事情により異なります。正確な情報は国税庁・法務局・裁判所・各自治体の窓口や、税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。