相続放棄の期限はいつまで?
相続放棄ができる期間は「3ヶ月」と決まっています。ただしこの3ヶ月をいつから数えるか(起算日)が重要で、単純に亡くなった日からではありません。
※ 2026年6月時点の一般的な情報です。制度は変わることがあり、起算日など個別の事情で異なります。
期限は「知った時から3ヶ月」
相続放棄・限定承認の申述期限は、民法で「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。多くの場合は亡くなった日とほぼ同じですが、疎遠で死亡を後から知った場合などは、知った日が起算日になります。
期限を過ぎるとどうなるか
原則として「単純承認」、つまりプラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて相続したものとみなされます。後から多額の借金が判明しても、原則として放棄できなくなります。
3ヶ月で判断できないとき
財産の調査が間に合わない場合は、家庭裁判所に「期間伸長」を申し立てる方法があります。判断に迷う間は、預貯金の引き出しや遺産の処分をしないよう注意が必要です(処分すると単純承認とみなされる恐れがあります)。
あなたの場合の期限を計算する没日を入れると手続きの期限が一覧で分かります 期限ナビへ →
よくある質問
相続放棄は撤回できますか?
一度受理された相続放棄は、原則として撤回できません。慎重な判断が必要です。
借金があるか分からない場合は?
信用情報機関への開示請求などで調べる方法があります。判断が難しい場合は早めに専門家へ相談してください。
※本記事は2026年6月時点の一般的な情報をまとめたもので、個別の法律・税務上の助言ではありません。相続税額の計算や個別の判断は行っていません。実際の手続き・期限・要否は個別の事情により異なります。正確な情報は国税庁・法務局・裁判所・各自治体の窓口や、税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。