相続期限ナビ

相続放棄の期限はいつまで?

相続放棄ができる期間は「3ヶ月」と決まっています。ただしこの3ヶ月をいつから数えるか(起算日)が重要で、単純に亡くなった日からではありません。

※ 2026年6月時点の一般的な情報です。制度は変わることがあり、起算日など個別の事情で異なります。

期限は「知った時から3ヶ月」

相続放棄・限定承認の申述期限は、民法で「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。多くの場合は亡くなった日とほぼ同じですが、疎遠で死亡を後から知った場合などは、知った日が起算日になります。

期限を過ぎるとどうなるか

原則として「単純承認」、つまりプラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて相続したものとみなされます。後から多額の借金が判明しても、原則として放棄できなくなります。

3ヶ月で判断できないとき

財産の調査が間に合わない場合は、家庭裁判所に「期間伸長」を申し立てる方法があります。判断に迷う間は、預貯金の引き出しや遺産の処分をしないよう注意が必要です(処分すると単純承認とみなされる恐れがあります)。

公的機関の情報(一次情報)

裁判所:相続の放棄の申述裁判所:相続の限定承認
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よくある質問

相続放棄は撤回できますか?

一度受理された相続放棄は、原則として撤回できません。慎重な判断が必要です。

借金があるか分からない場合は?

信用情報機関への開示請求などで調べる方法があります。判断が難しい場合は早めに専門家へ相談してください。

※本記事は2026年6月時点の一般的な情報をまとめたもので、個別の法律・税務上の助言ではありません。相続税額の計算や個別の判断は行っていません。実際の手続き・期限・要否は個別の事情により異なります。正確な情報は国税庁・法務局・裁判所・各自治体の窓口や、税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。