相続期限ナビ

いらない土地を国に返す制度

相続したものの管理に困る土地を、一定の要件のもとで国に引き取ってもらえるのが「相続土地国庫帰属制度」です(2023年4月開始)。ただし誰でも・どんな土地でも使えるわけではありません。

※ 2026年6月時点の一般的な情報です。制度は変わることがあり、起算日など個別の事情で異なります。

どんな制度か

相続または遺贈で取得した土地を、国に引き渡せる制度です。売買で取得した土地や、相続以外で得た土地は対象外です。管理しきれない土地を手放す選択肢のひとつになります。

使えない土地がある

建物が建っている土地、境界が不明な土地、土壌汚染がある土地、担保権が設定された土地などは、原則として申請できません。建物がある場合は、解体してからでないと申請できない点に注意が必要です。

費用がかかる

審査手数料(土地1筆あたり14,000円)に加え、承認されると負担金(10年分の管理費相当・宅地や田畑は原則20万円が目安)の納付が必要です。立地や地目により金額は変わります。司法書士等に書類作成を依頼する場合は別途報酬がかかります。

売却・活用と比べて考える

国庫帰属は費用と手間がかかるため、まずは売却・贈与・活用ができないかを検討し、それが難しい土地の最終手段と位置づけるのが一般的です。判断には専門家への相談が役立ちます。

公的機関の情報(一次情報)

法務省:相続土地国庫帰属制度の概要法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金
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よくある質問

建物がある実家の土地は返せますか?

建物があると原則申請できません。解体(更地化)が必要になり、その費用も考慮して判断します。

どこに申請しますか?

土地を管轄する法務局・地方法務局です。手続きや要件の詳細は法務省のページをご確認ください。

※本記事は2026年6月時点の一般的な情報をまとめたもので、個別の法律・税務上の助言ではありません。相続税額の計算や個別の判断は行っていません。実際の手続き・期限・要否は個別の事情により異なります。正確な情報は国税庁・法務局・裁判所・各自治体の窓口や、税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。