相続登記の義務化はいつから?
2024年4月から、不動産を相続したときの名義変更(相続登記)が義務化されました。過去の相続も対象になる点に注意が必要です。
※ 2026年6月時点の一般的な情報です。制度は変わることがあり、起算日など個別の事情で異なります。
期限は「取得を知った日から3年」
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請が義務づけられました。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になることがあります。
過去の相続も対象
義務化前(2024年4月より前)に発生した相続も対象です。この場合は、施行日から3年(2027年3月末)か、取得を知った日から3年の、いずれか遅い日までが期限の目安になります。
すぐに分割が決まらないとき
遺産分割がまとまらない場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続きで、いったん義務を果たすことができます。
公的機関の情報(一次情報)
法務局:相続登記の申請義務化没日を入れると手続きの期限が一覧で分かります 期限ナビへ →
よくある質問
自分で登記できますか?
可能ですが、戸籍の収集や書類作成が必要で、不慣れだと負担が大きいです。司法書士に依頼する方も多いです。
2026年からの変更登記義務化とは?
2026年4月から、住所等の変更登記も義務化され、あわせて「スマート変更登記」制度が始まります。
※本記事は2026年6月時点の一般的な情報をまとめたもので、個別の法律・税務上の助言ではありません。相続税額の計算や個別の判断は行っていません。実際の手続き・期限・要否は個別の事情により異なります。正確な情報は国税庁・法務局・裁判所・各自治体の窓口や、税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。