遺言書が見つかったら
自宅などで遺言書が見つかった場合、種類によっては勝手に開封してはいけません。家庭裁判所の「検認」が必要なことがあります。
※ 2026年6月時点の一般的な情報です。制度は変わることがあり、起算日など個別の事情で異なります。
自筆証書遺言は原則「検認」が必要
自筆の遺言書(法務局保管制度を使っていないもの)は、開封前に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。勝手に開封すると過料の対象になることがあります。
公正証書遺言は検認不要
公証役場で作成した公正証書遺言や、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認が不要です。
検認は内容の有効性を保証しない
検認は遺言書の状態を確認・記録する手続きであり、遺言の内容が有効かどうかを判断するものではありません。
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よくある質問
検認にどのくらいかかりますか?
申立てから検認まで1〜2ヶ月程度かかることがあります。
開封してしまった場合は?
遺言が無効になるわけではありませんが、速やかに家庭裁判所へ相談してください。
※本記事は2026年6月時点の一般的な情報をまとめたもので、個別の法律・税務上の助言ではありません。相続税額の計算や個別の判断は行っていません。実際の手続き・期限・要否は個別の事情により異なります。正確な情報は国税庁・法務局・裁判所・各自治体の窓口や、税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。