相続放棄するとどうなる?
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになります。借金を引き継がずに済む一方、プラスの財産も一切受け取れなくなります。
※ 2026年6月時点の一般的な情報です。制度は変わることがあり、起算日など個別の事情で異なります。
すべての財産を相続しない
相続放棄をすると、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産などプラスの財産も一切相続できません。一部だけ放棄することはできません。
次の順位に相続権が移る
自分が放棄すると、相続権は次の順位の人に移ります。たとえば子が全員放棄すると、父母や兄弟姉妹に相続権(借金を含む)が移るため、関係者への連絡が望まれます。
判断は3ヶ月以内に
相続放棄は原則3ヶ月以内(知った時から)。財産に手をつけると単純承認とみなされ放棄できなくなるため、判断前の財産処分に注意が必要です。
公的機関の情報(一次情報)
裁判所:相続の放棄の申述没日を入れると手続きの期限が一覧で分かります 期限ナビへ →
よくある質問
一部の財産だけ放棄できますか?
できません。相続放棄はすべての財産が対象です。
放棄しても生命保険金は受け取れますか?
受取人が指定された死亡保険金は、相続放棄をしても受け取れる場合があります(受取人固有の財産とされるため)。
※本記事は2026年6月時点の一般的な情報をまとめたもので、個別の法律・税務上の助言ではありません。相続税額の計算や個別の判断は行っていません。実際の手続き・期限・要否は個別の事情により異なります。正確な情報は国税庁・法務局・裁判所・各自治体の窓口や、税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご確認ください。